定款

第1章 総則

  (名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 長野県臨床検査技師会と称する。(以下、「本会」という。)

  (事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を長野県松本市に置く。

第2章 目的及び事業

  (目的)
第3条 本会は、臨床検査技師の学術技能の研鑽及び発展、ならびに医療及び公衆衛生の向上を図り、もって長野県民の健康の維持増進に寄与することを目的とする。

  (事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)組織運営並びに組織基盤の強化・整備
(2)臨床検査及び臨床検査技師の資質向上に関する事業
(3)臨床検査に関する研究・研修事業
(4)検査精度の向上・標準化の推進事業
(5)臨床検査に関する知識の普及啓発及び情報の発信事業
(6)行政・地域保健活動への参加・協力に関する事業
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事業を行うこと

第3章 会員

  (法人の構成員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1)正会員 長野県内に居住し、又は勤務する臨床検査技師で本会の目的に賛同して入会した者
(2)賛助会員 本会の事業に賛助するために入会した個人、又は団体
(3)名誉会員 本会に対して功労があった者、又は学識経験者で、総会において推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。この定款において社員とは、正会員を指す。

  (会員の資格の取得)
第6条 本会の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会が別に定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。

  (経費の負担)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員又は賛助会員になった時及び毎年、正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を支払わなければならない。
2 既納の入会金及び会費については、返還しない。

  (任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

  (除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他の正当な事由があるとき
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

  (会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
(2)総会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき

第4章 総会

  (構成)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。この定款において総会とは、前項の総会を指す。

  (権限)
第12条 総会は、次に定める事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)役員報酬等の額の決定又はその規程
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5)入会の基準並びに会費等の金額
(6)会員の除名
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲り受け
(8)解散及び残余財産の処分
(9)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(10)前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款で定める事項

  (開催)
第13条 総会は、定時総会として当該事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

  (招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

  (議長)
第15条 総会の議長は、出席正会員の中から選出する。

  (議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

  (議決権の行使)
第17条 総会に出席できない正会員は、代理出席又は予め通知された事項について書面をもって議決することができる。
2 代理人により議決権を行使する場合は、総会に出席する代理人に代理権を授与することを証明する書面を本会に提出しなければならない。

  (決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。

(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補の合計が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでのものを選任することとする。

(議事録)
第19条 総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議長及び出席した正会員の中から議長が指名する議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役員

 (役員及び監査人の定数)
第20条 本会には、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち2名を副会長とし、1人を常務理事とする。
4 第2項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、前項の副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。(この定款において代表理事とは、会長を指し、業務執行理事とは、副会長及び常務理事を指す。)

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、副会長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
3 会長及び副会長及び、常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

  (役員の報酬)
第26条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会で別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

  (顧 問)
第27条 本会に、任意の機関として、1名以上3名以下の顧問を置く。
2 顧問は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問の報酬は、無償とする。

第6章 理事会

  (構成)
第28条 本会に、理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

  (権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)会長及び副会長、常務理事の選定及び解職
(4)その他この定款で定められた事項

  (招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

  (決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

  (議事録)
第32条 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。

第7章 会計

  (事業年度)
第33条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

  (事業計画及び収支予算)
第34条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置くものとする。

  (事業報告及び決算)
第35条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に据え置くものとする。

  (剰余金の処分制限)
第36条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

  (定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

  (解散)
第38条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

  (残余財産の帰属)
第39条  本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 第9章 公告の方法

  (公告の方法)
第40条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

付則
(設立当初の事業計画及び予算)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める一般法人の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は今井眞澄とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。